本来であれば非米国人である日本人・日本企業に適用されるべきではありませんが、米国は米国の製品であればそのものが、海外にあっても米国の法権限が及ぶという立場をとっています。その結果、外国の違反者に対しても罰則が適用され、罰金だけでなく、米国市場で違反企業が活動出来なくなってしまうこともあり得ることになっています。多くの輸出企業は、米国市場が重要であることから守らざるを得ないというのが現実問題となっています。
ここでは、詳しくは触れませんが、日本として経済安全保障政策を進める中でむしろ積極的に遵守すべき状況になってしまったと当研究所としては考えています。
日本の法制度と比べて、難しくなっている点は下記の通りです。
リスト規制が複雑
米国のリスト規制はCCL(Commerce Contro List) 規制と呼ばれ、リストに掲載された貨物・技術等が規制の対象となるという点では、日本のリスト規制と一緒ですが、国別に規制対象となる品目が違うこと、更に、状況等で許可が不要となる許可例外が多数設けられているという特徴があります。又、テロ支援国等に適用される米国の独自規制品目があります。この辺りが、馴染みにくい最初のポイントと考えます。
エンドユーザー規制
エンドユーザーの審査は、極めて重要なポイントですが、日本のキャッチオール規制は法律的にはエンドユース規制です。日本の外国ユーザーリストは、あくまで大量破壊兵器等の開発等のおそれのある(エンドユース)取引審査のためのプロセスとして位置付けられており、明らかガイドラインによってエンドユースに問題がない場合は適用されません。一方、米国は、エンティティリストなど、そのリストに掲載されていたら輸出許可が必要となるという正真正銘のエンドユーザー規制があります。リストも多数あるだけでなく、そのリストに掲載される理由も大量破壊兵器等の開発等のおそれだけではありません。このことが、日本の規制では輸出許可なのに米国輸出管理上は必要という場合に結びつくことがあります。
Subject to the EAR
米国の製品であれば、海外にあっても法権限が及ぶと冒頭に書きましたが、米国の製品を使用している外国製品や米国の技術で作られた外国製品も管理の対象とするという構成になっており、この判断が実はかなり難しいという部分があります。
当研究所として下記の点でお役に立てると思います。
米国輸出管理研修
専門部署向け研修、一般社員向けなどの講習、リモート研修又は研修用動画の作成
既存の輸出管理の自主管理体制に米国輸出管理を盛り込むための支援
> 米国制裁の基本