外為法第55条の10及び輸出者等遵守基準を定める省令により、全ての輸出者は
① 該非確認の責任者を設置すること
② 輸出管理関連法令や種々関連通達等を社内に周知する体制を整備すること
を行う義務(一部努力義務)が定められています。
さらに、リスト規制品を取り扱う輸出者は、さらに管理体制を整備する必要があります。
貴社の体制が遵守基準を満たしているか確認されたい場合は、ご相談ください。
また、新たに該非確認責任者になられた方は大変ですが、日本の輸出管理法令全般への一定の理解と、特に該非確認を行うためには、ある程度貨物等省令の内容を頭に入れる必要があります。そのためには、基本的な研修が必要な場合は、ご相談下さい。